
支援対象と活動
法人または任意団体、若しくは個人が対象。法人は営利非営利は問いません。任意団体は規約等を持ち、構成員が複数名以上である団体を対象としています。もちろん行政や教育機関も対象となります。
支援の対象となる活動
NPO・地域づくり活動や多様な主体による協働など公的価値を含む取組、事業等に関わる会議や研修等が対象となります。
優先的支援の対象となる活動
優先的支援の対象となる活動は、センター内の活動支援スペースを希望日の3ヶ月前から申込を行うことができます。それ以外の活動は2ヶ月前からとなります。
- 広く一県民を対象に参加者・参画者を募集して行う活動。
- 県、市町村又はそれに準じる公共的団体などが主催又は関与する活動。
支援対象とならない団体や活動
- 暴力団員、若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- センターにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
- センターの施設及び設備を損傷するおそれがあると認められる者
- 営利を目的とする活動又はそれに類する活動(一部例外を除く)
- 政治上の主義又は主張の推進等を目的とする活動
- 宗教上の組織又は団体の維持のための活動